戦争による領土の変更などは平和条約によって定められるべきものであることは国際法の原則とされています。

 1951年(昭和26年)9月、日本が受諾調印したサンフランシスコ平和条約(第二条(C)項)の規定によって、日本は南樺太と千島列島を放棄しましたが、これらの地域が最終的にどこに帰属するか決めていませんし、日本が放棄した千島列島には、北方領土は含まれていません。

 他方、サンフランシスコ会議でソ連のグロムイコ代表は、南樺太と千島列島に対するソ連の主張を認めることなどの平和条約案修正を申し入れましたが認められなかったため、結局ソ連は平和条約に調印を拒否し、日本はソ連との間に個別に平和条約を結ぶこととなりました。

 しかし、ソ連(ロシア)は、戦後北方領土までも武力で占領したまま一方的に自国領土として管轄権を及ぼしています。